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11月26日-01号
11月26日-01号

  • "介護保険特別会計歳入歳出決算認定"(/)
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  1. 瀬戸内市議会 2019-11-26
    11月26日-01号


    取得元: 瀬戸内市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 元年11月第5回定例会令和元年第5回定例会                   瀬戸内市議会会議録                令和元年11月26日(火曜日)                ───────────────                出 席 議 員 ( 18 名 )     1番  岡     國 太 郎          2番  角  口  隼  一     3番  高  間  直  美          4番  日  下  俊  子     5番  布  野  浩  子          6番  厚  東  晃  央     7番  河  本  裕  志          8番  竹  原     幹     9番  平  原  順  二         10番  島  津  幸  枝    11番  原  野  健  一         12番  小 野 田     光    13番  石  原  芳  高         14番  馬  場  政  敎    15番  小  谷  和  志         16番  廣  田     均    17番  日  下  敏  久         18番  室  崎  陸  海                ~~~~~~~~~~~~~~~                欠 席 議 員 ( 0 名 )                ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のために出席した者   市長      武 久  顕 也       副市長     田 野    宏   教育長     東 南  信 行       総務部長    岡 田    誠   危機管理部長  八 塔  圭 介       総合政策部長  松 尾  秀 明   市民部長    尾 副  幸 文       環境部長    奥 田  幸 一   保健福祉部長  青 山  祐 志       保健福祉部参与 入 江  寿美江   産業建設部長  難 波  利 光       上下水道部長  松 本  孝 之   教育次長    薮 井  慎 吾       病院事業管理者 三河内    弘   病院事業部長  小 山  洋 一       消防長     高 原  正 利   会計管理者   三 浦  光 男                ~~~~~~~~~~~~~~~                事務局職員出席者   局長      松 尾  雅 行       次長      岡    育 利   主幹      広 畑  祐 子       主任      本 山  泰 宏                ~~~~~~~~~~~~~~~                議 事 日 程 (第 1 号) 令和元年11月26日午前9時30分開会1 会議録署名議員の指名2 会期の決定3 諸般の報告4 行政報告5 委員長報告   ◎決算常任委員長の報告   認定第1号 平成30年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について   認定第2号 平成30年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第3号 平成30年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第4号 平成30年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第5号 平成30年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について   認定第6号 平成30年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第7号 平成30年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第8号 平成30年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について   認定第9号 平成30年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について   認定第10号 平成30年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について6 討論、採決   認定第1号 平成30年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について   認定第2号 平成30年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第3号 平成30年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第4号 平成30年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第5号 平成30年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について   認定第6号 平成30年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第7号 平成30年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第8号 平成30年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について   認定第9号 平成30年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について   認定第10号 平成30年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について7 議案上程   同意第3号 教育委員会委員の任命について   同意第4号 固定資産評価審査委員会委員の選任について   同意第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について   同意第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任について   議案第77号 瀬戸内市自転車等放置防止条例の制定について   議案第78号 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて   議案第79号 瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について   議案第80号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について   議案第81号 瀬戸内市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについて   議案第82号 瀬戸内市災害弔慰金等支給審査委員会条例の制定について   議案第83号 瀬戸内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについて   議案第84号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について   議案第85号 瀬戸内市下水道条例の一部を改正することについて   議案第86号 令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)   議案第87号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第88号 令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)   議案第89号 令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第90号 令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)   議案第91号 令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)   議案第92号 令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)   議案第93号 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)   議案第94号 令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第9号)   議案第95号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   議案第96号 令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)   議案第97号 牛窓東幼稚園園舎大規模改造工事に伴う工事請負契約の締結について8 質疑   議案第78号 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて   議案第86号 令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)   議案第87号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第88号 令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)   議案第89号 令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第90号 令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)   議案第91号 令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)   議案第92号 令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)   議案第93号 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)9 討論、採決   議案第78号 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて   議案第86号 令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)   議案第87号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第88号 令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)   議案第89号 令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第90号 令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)   議案第91号 令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)   議案第92号 令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)   議案第93号 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)                ~~~~~~~~~~~~~~~                本日の会議に付した事件日程1から日程9まで                ~~~~~~~~~~~~~~~                午前9時30分 開会 ○議長(日下敏久議員) 皆さんおはようございます。 本日、令和元年第5回瀬戸内市議会定例会が招集されましたところ、ご出席いただき、ありがとうございます。 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年第5回瀬戸内市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元にお配りしています日程表のとおり会議を進めてまいりますので、ご協力願います。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員の指名 ○議長(日下敏久議員) 日程1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、瀬戸内市議会会議規則第88条の規定により、議長において、14番馬場政敎議員、15番小谷和志議員、以上2名を指名いたします。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 会期の決定 ○議長(日下敏久議員) 日程2、会期の決定について議題とします。 お諮りします。 今期定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において決定しておりますとおり、本日11月26日から12月19日までの24日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月19日までの24日間に決定しました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 諸般の報告 ○議長(日下敏久議員) 日程3、諸般の報告を行います。 令和元年第3回定例会以降の主な政務についてご報告いたします。 まず、10月16日、第251回岡山県市議会議長会総会が玉野市において開催され、副議長とともに出席いたしました。当日は、各市から提案された議案の議案審査を行い、中国市議会議長会へ提出する議案を岡山市、玉野市、井原市、高梁市、新見市共同提出の少子化対策の充実強化についてと倉敷市、井原市、高梁市、新見市提出の集中豪雨など頻発・激甚化する大規模災害等に対応する防災・減災対策の強化についての2議案に決定しました。 次に、11月7日、東京のルポール麹町において全国市議会議長会第150回地方財政委員会が開催され、出席いたしました。当日は、総務省職員から地方税制改正及び地方財政対策の課題等について説明を受けた後、地方財政対策に関する要望2件について及び要望活動、今後の運営等の協議を行い、いずれも原案のとおり決定いたしております。 次に、監査委員から地方自治法第235条の2第1項の規定に基づいて、令和元年5月、6月分の例月現金出納検査結果の報告がありました。これら報告された書類につきましては、事務局に保管しておりますので、ごらん願います。 以上で諸般の報告を終わります。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 行政報告 ○議長(日下敏久議員) 日程4、行政報告を行います。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) おはようございます。 本日は、令和元年第5回11月瀬戸内市議会定例会を招集しましたところ、ご多用の中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。 10月12日から13日に東海地方から関東地方に上陸した台風19号、また25日から26日にかけて東日本沿岸に接近した台風21号の影響により、関東、甲信、東北地方を中心に記録的な豪雨となりました。これにより、多くの河川が決壊、氾濫し、広範囲にわたる甚大な被害が発生し、多くの方がその犠牲となりました。この災害により、亡くなられた方にお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々には、心からお見舞いを申し上げます。 瀬戸内市においては、10月21日、今回の豪雨により大きな被害を受けた福島県郡山市の避難所に段ボールベッド50組を届けました。郡山市とは、東日本大震災を機に職員の防災研修等で交流があり、早期の支援が実現したもので、高齢の避難者の方からは、避難生活が緩和できると感謝の言葉をいただきました。 観測史上最大級とも言える今回の台風を初め、全国で発生している想像を超える集中豪雨は、瀬戸内市においてもいつ発生するかもわかりません。今回の台風19号等による災害は、ハード面の対応には限界があり、減災には的確な避難情報の提供と迅速な避難等、ソフト面の強化が必要であるということを改めて認識することとなりました。今後は、風水害による避難所の開設や、的確な避難情報伝達による迅速な避難誘導について見直しを進めていくこととしています。 続きまして、追加で配付をさせていただいた部分をご報告をさせていただきます。 山鳥毛里帰りプロジェクトについては、事業費を山鳥毛購入費5億円と刀剣博物館施設改修費等1億円、計6億円とし、その財源は寄附によることとしていました。このうち刀剣博物館の施設整備費については、昨年5月に文化庁の調査官が刀剣博物館に来館された際、国宝を展示する施設として、収蔵庫やこれに伴う施設の改修が望ましいとの指摘を受け、改修に係る経費を1億円と見積もり、今年度予算として計上させていただいていました。今年度に入り、文化庁と刀剣博物館の改修計画について詳細な協議を行ってきたところ、国宝のうち所有したもののみを展示することを前提として、現在の収蔵庫で適切な温度管理等をするのであれば収蔵庫の改修は不要であるとの回答をいただきました。当プロジェクトの内訳は、山鳥毛購入費5億円、施設改修費7,791万円、展示ケース1,309万円、設計委託料900万円、合計6億円となっており、内閣府に地域再生計画として認定をいただいていますが、施設改修関係経費を減額し、山鳥毛購入費及び展示ケース購入費のみの事業に変更することについては可能であるとの確認を得ています。このため、山鳥毛里帰りプロジェクトとしては、事業費を山鳥毛購入費5億円と展示ケース購入費1,309万円、計5億1,309万円に減額としたいと考えています。 以上申し上げ、早速ですが、行政報告に移らせていただきます。 総務部関係です。 組織の見直しについて。 国の動向や市の課題、多様化する市民ニーズに対応するために、令和2年度からの組織について検討を進めています。具体的には多様化、複雑化する子育てニーズに対応するため、結婚、出産、子育て支援、就学前保育、教育を一元化して推進する組織と文化・文化財の付加価値を高め、それを核として観光やまちづくりに活用するための組織について、所管する事務の内容等関係部署による協議を行っています。また、あわせて組織の体制整備のため、国からの派遣や公募による人材の確保についても検討をしています。 危機管理部関係です。 瀬戸内市総合防災訓練について。 9月8日、長船中学校において、風水害を想定した総合防災訓練を実施しました。近年の風水害は、昨年の西日本豪雨や、冒頭で申し上げました台風19号等による関東を中心とした各地で甚大な被害を引き起こしています。総合防災訓練当日は、ボランティアとして長船中学校や邑久高等学校の生徒を初め、自衛隊、瀬戸内市消防団、せとうち防災リーダー等訓練関係機関から約240人、一般の方約330人の参加をいただきました。また、今回は障害者の方にも参加をいただき、避難や避難所生活も体験していただきました。障害者の方からは、障害がある人も地域で生活しているということをその地域の人に知ってもらえるいい機会になったという意見もいただきました。地域の消防団や防災リーダーと子どもや要配慮者がつながることで、さらなる地域防災力の向上が期待できます。今後も、防災訓練や自主防災組織研修防災リーダー研修を通じ、自助、共助の意識啓発に努めるとともに、職員の防災研修を行うことで公助の強化にも努めていきたいと考えています。 総合政策部関係です。 市営バスの新路線導入等について。 ことし11月から新たに導入することとしていた大富邑久駅(南)・(北)(なんぼくせん)の2路線及び長船北線の計3路線は、車両の納車等のおくれにより、令和2年1月から運行する予定としています。現在、3路線沿線の自治会への説明会を終え、最終的な停留所の位置の決定や各種届け出の準備等を進めています。この新路線の導入により、市内の公共交通不便地域にお住まいの方の割合は、今年度当初の20.7%から約7%にまで改善される見込みです。高齢者の外出機会の増加による健康増進や地域経済の活性化を図るため、市営バスの利用について引き続き利用者への周知に努めます。 保健福祉部関係です。 邑久小学校区における放課後児童クラブの新設について。 民設による放課後児童クラブの開設を目的に公募していた放課後児童健全育成事業者を特定非営利活動法人おかやま放課後児童クラブ運営機構に決定しました。現在、事業者において、令和2年4月開設に向け、準備を進めているところです。 なお、入所児童の募集につきましては、市の広報せとうち等により、周知を図っています。 生涯現役応援センターについて。 人生100年時代を見据え、働く意欲のある高齢者が培った能力や経験を生かし、生涯現役で活躍し続けられるための高齢者の生涯現役応援センターにつきましては、昨年度から検討委員会を設置し、4回にわたり検討をしてきました。10月8日の検討委員会におきまして、高齢者の生涯現役応援センターの設置を進めるため、国(厚生労働省)の事業採択に向けて事業主体となる協議会を設置することとなり、11月8日、市を初め、商工会、社会福祉協議会シルバー人材センター、老人クラブ、大学等で構成された協議会を設立しました。今後は、協議会において、国の事業採択及び事業実施の準備を進めていきます。 産業建設部関係です。 鳥獣被害防止対策について。 深刻化する野生動物による農作物等への被害について、これまで防護柵の設置とともに、捕獲に関しても猟友会の皆様方の協力のもと、全力を挙げて対策を実施しているところです。今年度も、既に11月15日から狩猟期に入っているところではありますが、これまでに捕獲した狩猟期外の期間における頭数について、当初の見込み数である400頭を大きく上回る実績となっており、増加数に対応するための補正予算を今議会に計上していますので、よろしくお願いします。また、野生動物の生態や適切な被害対策方法を学んでいただける機会として、今年11月から12月にかけて、市内3カ所にて獣害対策セミナーを開催しているところであり、来年2月には、集落ぐるみで行う総合的な対策セミナーも開催する予定としていますので、引き続き、広く周知をしながら、関係者一丸となって対策を推進していきます。 農村地域産業導入促進法による実施計画書の策定状況について。 新たに企業誘致を進めていくために、旧農工法が改正され、新たな法律となった農村地域産業導入促進法、いわゆる農産法による実施計画書の策定を目指し、これまで準備を進めてきたところです。その中で、新たな産業導入地区の指定は、旧農工法に基づく既存の実施計画書に定める工業導入地区を整理した上で指定することとなり、現在、数カ所を候補地として進めている状況です。具体的には、農業振興地域整備計画や農地法との整合性を図りつつ、岡山県、中国四国農政局等、関係機関との調整を行った上で進めていきますが、導入地区を指定するためには、企業側の立地条件に見合う地区であることに加え、実現可能性の高い計画を示す必要があることから、最終的には1カ所に絞り込み、今年度の計画策定を目指しているところです。 さて、今議会で提案申し上げます案件は、人事4件、条例9件、補正予算11件、その他1件、計25件です。よろしくご審議をいただき、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げて、市長部局の報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 東南教育長。                〔教育長 東南信行君 登壇〕 ◎教育長(東南信行君) おはようございます。 市長の行政報告に引き続き、教育委員会から行政報告をいたします。 国宝「太刀 無銘一文字(山鳥毛)」特別陳列についてです。 博物館では、9月14日から10月27日まで、秋季特別展として「一文字と長船」を開催し、この特別展期間中の10月8日から14日まで国宝「太刀 無銘一文字(山鳥毛)」の特別陳列を行いました。山鳥毛の特別陳列では、子どもたちや多くの市民の方々の鑑賞や応援によって、7日間で5,500人を超える来館者があり、連休には入館制限が必要となるほどの盛況となりました。なお、秋季特別展全体では、4小学校1中学校から約280人の児童・生徒を含め、約1万1,000人もの来館者があり、瀬戸内市内を中心につくられた日本刀のすばらしさを県内外の多くの方に知っていただく機会となりました。 山鳥毛里帰りプロジェクトについて。 山鳥毛里帰りプロジェクトについては、プロジェクト会議を山鳥毛の特別陳列に合わせて10月7日に開催しました。出席者からは、本プロジェクト実現のための支援や山鳥毛の活用方法等の意見がありました。また、本プロジェクトを支援するサポーターが集う山鳥毛里帰りプロジェクトサポーターミーティングを去る9月27日に開催しました。会では、この秋から実施しています一口佩刀やアイデアコンテスト等の取り組みについての周知とともに、クラウドファンディングの取り組み事例からクラウドファンディングへの理解の深化、成功へのノウハウなどを学びました。また、サポーター同士で本プロジェクトの実現や実現後のアイデアなどの意見交換を行い、本プロジェクト実現に向けた思いを一つにしました。11月17日には、公益財団法人佐野美術館理事長の渡邉妙子先生を講師にお招きし、「日本一華やかな「備前刀」」と題した講演会を開催しました。この講演会は、備前刀のすばらしさを学ぶとともに、備前刀が地域の誇る歴史文化資源であることを再確認できる機会となり、日本刀への理解を深め、日本刀を地域の誇りに思う人づくりができました。 おかやま教育週間についてです。 岡山県では、学校、家庭、地域社会が一体となって、地域の子どもは地域で育てるという機運を盛り上げるため、毎年11月1日から7日までを「おかやま教育週間」としています。 本市では、各学校園の実情に合わせて、10月1日から11月30日までの期間に、教育週間の活動として授業だけでなく、地域や保護者とのふれあい活動など、工夫を凝らした学校公開を行っています。学校公開は、各学校園の発表の場や地域の方々とのふれあいの場ともなっていることから、学校、家庭、地域社会が一体となって子どもたちを育てていける大切な機会と捉えています。また、児童や生徒が発表や職業体験の場として地域へ出て、活動することで、子どもたちの活動を保護者や地域へ発信する取り組みも継続していきたいと考えています。 公民館活動について。 10月、11月に、中央公民館・牛窓町公民館・長船町公民館の3会場で、瀬戸内市文化祭が開催されました。公民館で生涯学習活動、文化芸術活動を行っている個人・グループの方々による学習や文化活動の成果の展示や発表が行われました。特に、邑久会場の中央公民館では、文化祭オープニングの講演として、国際医療ボランティア組織AMDA理事長の菅波茂氏をお迎えし、「AMDAの活動を通して」と題し、海外での医療支援活動の現状など貴重なお話を伺うことができました。また、県下最大規模を誇る菊花展として、第33回備前長船菊花展を10月20日から11月17日まで開催しました。会場には、市内外の菊づくり講座受講者や愛好家87人による158点、777鉢余りの瀬戸内市の市花である菊が見事に咲き誇りました。11月5日からは、夜間のライトアップを行い、夜の幻想美もごらんいただきました。 瀬戸内市立美術館についてです。 9月14日から11月10日まで特別展「─驚愕─超絶の世界展」を開催しました。近年、アートの世界では、非常に緻密で写実的な作品が超絶作品として注目を集めています。この展覧会では、絵画、切絵、陶芸などのさまざまな分野において超絶作品を制作している現代作家7名を取り上げ、合計44点の作品を展示しました。11月16日から1月19日までは、特別展「驚愕の超写実展 ホキ美術館×MEAM(ヨーロッパ近代美術館)」を開催しています。ホキ美術館は日本初の写実絵画専門美術館であり、2010年に開館して以来、写実絵画の魅力を伝え続けてきた写実ブームの火つけ役です。一方ヨーロッパ近代美術館は、スペイン・バルセロナにある写実絵画・彫刻専門美術館であり、スペインの現代具象絵画の最新作やスペイン絵画の最前線にある作品を所蔵しています。今回はその両館から計57点の作品をお借りし、展示する運びとなりました。写真よりも実物に近い写実絵画の世界をご紹介します。美術館では今後も多彩な展覧会を企画することで、芸術文化の魅力に触れる機会をふやし、地域における芸術文化振興の拠点となれるよう取り組んでいきたいと思います。 以上をもって教育委員会の行政報告とさせていただきます。 ○議長(日下敏久議員) これで行政報告は終わりました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 委員長報告 ○議長(日下敏久議員) 日程5、委員長報告を行います。 決算常任委員長から付託案件の審査結果の報告をお願いいたします。 16番廣田均決算常任委員長。                〔16番 廣田 均議員 登壇〕 ◆決算常任委員長(廣田均議員) 皆さんおはようございます。 それでは、決算常任委員会委員長報告を申し上げます。 本常任委員会は、ご承知のとおり議長と議会選出の監査委員を除く議員をもって構成された常任委員会でありますから、極めて簡単にその概要のみをご報告申し上げますので、ご了承お願いします。 本常任委員会は、9月9日に、慎重を期して決算審査をするため、各常任委員会を単位とする3分科会を設置し、それぞれ担当部分を審査することといたしました。そして、議会閉会中の9月30日、10月1日、10月4日及び10月11日の4日間にわたりまして、認定第1号平成30年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成30年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成30年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成30年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成30年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成30年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成30年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成30年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について、認定第9号平成30年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について及び認定第10号平成30年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について、以上10会計の決算認定議案について各分科会において当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、慎重かつ詳細に審査を行ったところであります。 そして、10月24日には分科会委員長報告、質疑を行い、その後、それぞれの議案について採決が行われました。その結果、認定第9号については全会一致で剰余金の処分について原案を可決し認定すべきものと、そのほか9件については全会一致で認定すべきものと決定をいたしました。 以上で決算常任委員会の審査結果報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対して質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 廣田委員長、お疲れさまでした。                ~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程6 討論、採決 ○議長(日下敏久議員) 日程6、討論、採決を行います。 討論については通告制とはいたしておりませんので、討論のある方はその都度議長に発言を求めてください。 初めに、認定第1号平成30年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 それでは、認定第1号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第1号は認定することに決しました。 次に、認定第2号平成30年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第2号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第2号は認定することに決しました。 次に、認定第3号平成30年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第3号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第3号は認定することに決しました。 次に、認定第4号平成30年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第4号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第4号は認定することに決しました。 次に、認定第5号平成30年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第5号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第5号は認定することに決しました。 次に、認定第6号平成30年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第6号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第6号は認定することに決しました。 次に、認定第7号平成30年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第7号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第7号は認定することに決しました。 次に、認定第8号平成30年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第8号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第8号は認定することに決しました。 次に、認定第9号平成30年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第9号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は剰余金の処分について原案のとおり決し、決算を認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第9号は剰余金の処分について原案のとおり決し、決算を認定することに決しました。 次に、認定第10号平成30年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第10号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第10号は認定することに決しました。 次に、市長から送付されております議案につきましては、その送付書をお手元にお配りしておりますので、それぞれごらん願います。 ──────────────────────────────────────────────                                         瀬戸内総第168号                                        令和元年11月18日  瀬戸内市議会議長  日 下 敏 久 様                                  瀬戸内市長  武 久 顕 也              提出議案の送付について  このことについて、令和元年第5回(11月)瀬戸内市議会定例会に提出すべき議案を、別紙のとおり送付します。(別紙)          令和元年第5回瀬戸内市議会定例会提出議案  同意第3号  教育委員会委員の任命について  同意第4号  固定資産評価審査委員会委員の選任について  同意第5号  固定資産評価審査委員会委員の選任について  同意第6号  固定資産評価審査委員会委員の選任について  議案第77号  瀬戸内市自転車等放置防止条例の制定について  議案第78号  瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて  議案第79号  瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について  議案第80号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  議案第81号  瀬戸内市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについて  議案第82号  瀬戸内市災害弔慰金等支給審査委員会条例の制定について  議案第83号  瀬戸内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについて  議案第84号  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  議案第85号  瀬戸内市下水道条例の一部を改正することについて  議案第86号  令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)  議案第87号  令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  議案第88号  令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)  議案第89号  令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  議案第90号  令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)  議案第91号  令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)  議案第92号  令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)  議案第93号  令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)  議案第94号  令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第9号)  議案第95号  令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  議案第96号  令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)  議案第97号  牛窓東幼稚園園舎大規模改造工事に伴う工事請負契約の締結について ──────────────────────────────────────────────                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程7 議案上程 ○議長(日下敏久議員) 日程7、議案上程を行います。 同意第3号教育委員会委員の任命についてから議案第97号牛窓東幼稚園園舎大規模改造工事に伴う工事請負契約の締結についてまでの25件を一括議題といたします。 提案理由、内容の説明をお願いいたします。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) それでは、私のほうからまず同意第3号についてご説明をさせていただきます。 同意第3号教育委員会委員の任命について。 下記の者を瀬戸内市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市長船町長船、氏名、淵本晴生、70歳の方でございます。 提案理由を申し上げます。 現在教育委員であります淵本晴生氏が令和元年12月24日をもって任期満了となりますが、再任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めようとするものでございます。 淵本氏には、平成25年4月1日から委員にご就任いただき、平成25年12月25日から平成27年3月31日までは教育委員長として教育委員会の会議を主催し、また教育委員会を代表してさまざまな市内外の行事等に出席していただいております。さらに、新教育委員会制度への移行後の平成27年4月1日から現在に至るまでは、教育長職務代理者としてご活躍されるなど、教育行政に幅広くご尽力されております。引き続き、教育委員に任命したく、議会の同意を求めるものでございます。 なお、任期は令和元年12月25日から令和5年12月24日までの4年間です。人格、見識ともに教育委員に適任であると思われますので、ご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げ、同意第3号の提案説明とさせていただきます。 続きまして、同意第4号固定資産評価審査委員会委員の選任についてのご説明をさせていただきます。 瀬戸内市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市邑久町尾張、氏名、港定明、年齢61歳の方です。 港定明氏は、現在、邑久町尾張で税理士業兼石材業を営んでおられます。税務全般において専門的な知識を有している方であり、平成22年12月から3期9年間本委員会委員を務められ、ここで任期が満了になるものでございます。よって、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選任したく、議会の同意を求めるものでございます。 なお、任期でございますが、令和元年12月12日から令和4年12月11日までの3年間でございます。 続きまして、同意第5号固定資産評価審査委員会委員の選任についてのご説明をさせていただきます。 瀬戸内市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市牛窓町長浜、氏名、岩藤誠、年齢47歳の方でございます。 岩藤誠氏は、平成15年11月、土地家屋調査士の資格を取得、平成21年10月より牛窓町長浜で岩藤土地家屋調査士事務所を開設されています。不動産の表示に関する登記に必要な土地の形状、利用状況の調査、測量、審査請求及び土地の転用手続について高い見識を持っている方であり、平成25年12月から2期6年間本委員会委員を務められ、ここで任期が満了になるものでございます。よって、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選任したく、議会の同意を求めるものでございます。 なお、任期でございますが、令和元年12月12日から令和4年12月11日までの3年間でございます。 続きまして、同意第6号固定資産評価審査委員会委員の選任についてのご説明をさせていただきます。 こちらも同様でございまして、記といたしまして、住所、瀬戸内市長船町磯上、氏名、青山始正、年齢69歳の方です。 青山始正氏は、平成20年3月、瀬戸内市役所教育委員会教育次長を退職後、現在、株式会社メフォスに勤務されておられます。行政経験も豊富で税務行政にも高い見識を持っている方であり、新たに固定資産評価審査委員会委員に選任したく議会の同意を求めるものでございます。 なお、任期でございますが、令和元年12月12日から令和4年12月11日までの3年間でございます。 以上、同意第3号から同意第6号までのご説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 八塔危機管理部長。                〔危機管理部長 八塔圭介君 登壇〕 ◎危機管理部長(八塔圭介君) おはようございます。 それでは、私のほうから議案第77号について説明をさせていただきます。 議案第77号瀬戸内市自転車等放置防止条例の制定について。 瀬戸内市自転車等放置防止条例を別紙のとおり制定するものとするものでございます。 提案理由といたしましては、市内の道路等公共の場所において自転車等が放置されることにより、交通渋滞や事故の原因、身体障害者や緊急自動車の通行の妨げやまちの美観を損なうことからも問題視されている場合があります。公共の場所において、自転車等の放置の防止を適正に処理することにより市民の生活の安全を図り、もって公共の福祉の増進に資するため、本条例を制定するものでございます。 次のページをお開きください。 瀬戸内市自転車等放置防止条例について。 条文の朗読は省略させていただきまして、概要の説明とさせていただきます。 まず、第1条は目的、第2条は用語の定義を定めております。 第3条から第7条までは、市長、自転車等の利用者等及び小売業者等の責務について定めております。 次のページをお願いいたします。 第8条は自転車等の放置の禁止、第9条は放置に対する措置、第10条は放置の準用、そして第11条は保管した自転車等にかかわる措置について定めております。 第12条は費用の徴収について定め、第13条ではこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとしております。 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。 なお、参考資料といたしまして、本条例の施行規則をおつけしておりますので、後ほどご確認をください。 以上、簡単ではございますが、議案第77号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 岡田総務部長。                〔総務部長 岡田 誠君 登壇〕 ◎総務部長(岡田誠君) おはようございます。 それでは、私のほうから議案第78号から議案第80号について説明をさせていただきます。 まず、議案第78号です。 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、今回の改正は令和元年度の人事院勧告に基づく給料表の改定、勤勉手当の率の改定及び住居手当の改定によるものと国準拠で計算していた勤務1時間当たりの給与額の算出を労働基準法に基づく算出方法に改正するもの及び管理職員特別勤務手当を改正するものです。 1ページをお願いします。 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 第1条として、瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 本文の朗読は省略させていただいて、要点のみの説明とさせていただきます。 第1条は、12月の勤勉手当の支給率100分の92.5を100分の97.5に0.05カ月引き上げるものでございます。また、給料表の改定につきましては、行政職給料表について、初任給を大卒で1,500円、高卒で2,000円引き上げ、その他は給料表で平均0.1%の引き上げとなっております。その他の給料表につきましても、行政職給料表との均衡を基本に改定しております。 次に、25ページをごらんください。 こちらの2条では、住居手当、勤務1時間当たりの給与額の算出、管理職員特別勤務手当を改めるものです。 適用の時期につきましては、附則により第1条の規定による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日にさかのぼって適用することとし、第2条の改正及び附則第3条の規定は令和2年4月1日からの施行としております。詳しくは、令和元年度の人事院勧告に基づく給料表の改定及び勤勉手当の率の改定につきましては27ページからの新旧対照表をごらんください。また、住居手当、勤務1時間当たりの給与額の算出、管理職特別勤務手当につきましては57ページからの新旧対照表をごらんください。 以上、簡単でございますけれども、議案第78号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第79号について説明をさせていただきます。 瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 1ページをお願いいたします。 第1条は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものです。 第2条は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の定義を定めるものです。 第3条は、会計年度任用職員の給与についてです。 2ページをお願いいたします。 第4条から第17条は、フルタイム会計年度任用職員の給与の給料、職務の級、号給、給料の支給、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合の端数処理、期末手当、勤務1時間当たりの給与額の算出、給与の減額を定めたものです。 4ページをお願いいたします。 第18条から第29条までは、パートタイム会計年度任用職員の給与のパートタイム会計年度任用職員の報酬、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、報酬の端数処理、期末手当、報酬の支給、勤務1時間当たりの報酬額の算出、報酬の減額、通勤に係る費用弁償、公務のための旅行に係る費用弁償を定めたものです。 これまでの臨時職員の雇用制度と大きく変わる主な箇所についてですが、人件費に当たる費目は基本給、通勤、時間外、期末手当、全て賃金で支払いでしたが、来年度からはフルタイム職員の費目は給料、手当、旅費で、パートタイム職員の費目は報酬、期末手当、費用弁償というようにフルタイムとパートタイムで支出費目が変わります。雇用形態につきましては、フルタイム職員は全て月給者に、パートタイム職員は月給、日給、時給の支給区分に分かれます。会計年度任用職員の給料は、正規職員の給料表を準用し、職務内容や特殊性、責任の程度等に基づいて職務の給与を分類し、その分類の基準となるべき職務の内容を別表の等級別基準職務表で定めています。また、現行では、通勤手当は距離に応じて1,500円か2,500円の二つのパターンのみでしたが、来年度からは正規職員の基準に準じて支給する予定としています。 第30条は、給与からの控除についてです。 第31条は、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与で、任命権者が別に定めるというものです。 第32条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというものです。 附則第1項により、この条例は令和2年4月1日からの施行としております。 附則第2項は、準備行為として、この条例の施行の日前においてもこの条例に基づく事務の実施に必要な行為をすることができるとしております。 附則第3項は、令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例です。 附則第4項は、給料表の改定の効力発生時期の特例です。 最後に、第5条関係の等級別基準職務表別表を掲載しています。 以上、簡単でございますけど、議案第79号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議案第80号について説明をさせていただきます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、会計年度任用職員制度の新設に当たり、地方公務員法と地方自治法が改正されており、この条例の制定により、二つの法律の改正に影響を受ける条例を一括して改正するというものです。この条例の制定により、一部改正する条例は、瀬戸内市職員の定数に関する条例など全部で12本の条例になります。 次のページの改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表により説明させていただきます。 7ページをお願いいたします。 瀬戸内市職員の定数に関する条例の一部改正は、一般職の職員に会計年度任用職員は含み、臨時的任用や非常勤職員は含まないことを明確化させるための改正で、第1条中、「臨時」を「臨時の職員(臨時の職に臨時的に任用される職員に限る)」に改めるものです。 8ページをお願いいたします。 瀬戸内市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正は、もとになる公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の法律名の改正及び地方公務員法の改正に伴う条ずれに対応させるための改正で、第1条中、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改めたものです。また、第2条第2項第3号及び第10条第3号中、第22条第1項を第22条に改めるものです。 9ページをお願いいたします。 瀬戸内市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、公表の対象となる職員にフルタイムの会計年度任用職員を含める旨を規定するもので、第3条中、「占める職員」の次に、「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるものです。 10ページをお願いいたします。 瀬戸内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正は、休職の期間(3年)を会計年度任用職員については任期が1会計年度ごとであるため正規職員とは別に定めたもので、第3条の次に第4項を加えるものとしております。 瀬戸内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正は、パートタイムの会計年度任用職員は報酬での支払いとなることから減給処分の際に報酬額を減ずる旨を規定するもので、第4条中、給料の次に「の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瀬戸内市条例第 号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)」を加えるものです。 瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正は、非常勤職員を会計年度任用職員に表現を改めるとともに、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等を別に定めるというもので、第18条の見出し中、「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中、「非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く)」を「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改め、「考慮して」の次に「、規則の定める基準に従い」を加えるものです。 11ページをお願いします。 瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部改正は、非常勤職員の育児休業の取得について定め、あわせて会計年度任用職員には適用されない部分を除くよう規定するもので、第2条第4号ア(イ)中、「第2条の3第3号において」を「以下」に改め、「という。)」の次に「(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)」を加えるものです。 第2条の3第2号中、「この条」の次に「及び次条」を加えるものです。 第2条の4を第2条の5とし、第2条の3の次に第2条の4の1条を加えるものです。 第3条第7号中、「こと」の次に「又は第2条の4の規定に該当すること」を加えるものです。 第5条の3第2項中、「している職員」の次に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く)」を加える。 第6条、「した職員」の次に「会計年度任用職員を除く)」を加えるものです。 第7条中、「(昭和25年法律第261号)」を削るものです。 第9条中、「職員」の次に「(会計年度任用職員を除く)」を加え、同条に第2項を加えるものです。 15ページをお願いいたします。 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正は、非常勤の特別職から会計年度任用職員に移行する職を除いたり、新たに非常勤の特別職となる職を追加する等の改正で、別表(第1条、第2条関係)を改正後のように改めるものです。 17ページをお願いします。 瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部改正は、臨時的に雇用される職員の給与部分を会計年度任用職員の給与に規定し直すもので、第30条を改正後のように改めるものです。 瀬戸内市職員等の旅費に関する条例の一部改正は、会計年度任用職員への旅費の支給について定めるもので、第2条第1項第3号中、「定める職員」の次に「(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く)を除く)」を加えるものです。 18ページをお願いいたします。 瀬戸内市水道事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正は、水道事業における会計年度任用職員について、給料、手当の支給について定めるもので、第22条を改正後のように改めるものです。 19ページをお願いいたします。 瀬戸内市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正は、病院事業における会計年度任用職員について、給料、手当の支給について定めるもので、第24条を改正後のように改めるものです。 次に、5ページの改正本文にお戻りください。 附則をお願いいたします。この条例は、令和2年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第78号から議案第80号までの説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 説明の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。 再開は振鈴にてお伝えいたします。                午前10時35分 休憩                午前10時45分 再開 ○議長(日下敏久議員) 休憩前に引き続き説明をお願いします。 入江保健福祉部参与。                〔保健福祉部参与 入江寿美江君 登壇〕 ◎保健福祉部参与(入江寿美江君) おはようございます。 それでは、私のほうから議案第81号、議案第82号並びに議案第83号について説明させていただきます。 それでは、議案第81号について説明をさせていただきます。 議案第81号瀬戸内市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況等を鑑み、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令が改正されたことに伴い、これに準拠している本条例の一部を改正するものでございます。 主な改正点としましては三つございまして、1点目は災害援護資金の貸し付けを受けた者が支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められる場合に支払いを猶予できる規定が施行令から法律に引き上げられたこと、2点目は死亡または重度障害の場合と規定されていた償還免除について、破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたときも加えられたこと、3点目は支払い猶予や償還免除をするか否かの判断のために貸し付けを受けたものまたは保証人に収入や資産の状況の報告を求め、または官公署に対し必要な文書の閲覧もしくは資料の提供を求めることができることとなったことです。 それでは、改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表によりその概要について説明させていただきます。 3枚目の新旧対照表のほうをごらんください。 右側の欄が改正後になっております。 第15条第3項をごらんのとおりに改正しております。改正された法律の条文に合わせて、償還免除等に加え、報告等についても規定しております。 2枚目の改正本文に戻っていただきまして、附則でございます。 この条例は、令和2年1月1日から施行することとしています。また、参考として添付させていただいておりますが、この条例の改正に伴いまして同条例施行規則も合わせて改正しておりますので、ご確認ください。 以上、簡単ですが、議案第81号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議案第82号について説明をさせていただきます。 議案第82号瀬戸内市災害弔慰金等支給審査委員会条例の制定について。 瀬戸内市災害弔慰金等支給審査委員会条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、市が災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するに当たり、自然災害によるものであるか否かの判定が困難な場合は医師や弁護士等の有識者による審査会等における審査を経て判定する必要があるため、市に条例の定めるところにより審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるとされたことから、新規に条例を制定するものです。 それでは、別紙をお願いいたします。 瀬戸内市災害弔慰金等支給審査委員会条例。 第1条は、設置について、法令に基づき設置することを明記しております。 第2条は、委員会の所管事務についてうたっており、市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項について必要な調査及び審議を行うとしています。先ほども申し上げましたが、市長の諮問は、自然災害によるものであるか否かの判定が困難である場合を想定しております。 第3条、委員会の組織は、委員五人以内で組織し、医師、弁護士のほか、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱または任命することとしています。 第4条は、委員の任期について2年とし、再任を妨げないとしております。 第5条は委員長、第6条は会議について明記しています。 第7条は、意見等の聴取でございます。委員長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、もしくは説明を求め、または必要な資料を提出させることができることをうたっております。 第8条では、庶務について、保健福祉部福祉課において処理することとしています。 第9条は、委任規定でございます。 附則としまして、第1項は施行期日で、この条例は令和2年1月1日から施行するとしています。 第2項は、瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を規定しています。委員報酬は、他の委員の状況を踏まえ、日給1万2,000円としています。 なお、委員報酬について、本議会の補正予算に計上させていただいております。 以上、簡単ですが、議案第82号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議案第83号について説明をさせていただきます。 議案第83号瀬戸内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度の開始に伴い、子ども・子育て支援法及び内閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことから、これに対応するために一部改正をするものでございます。 改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表によりその概要について説明をさせていただきます。 4枚目をごらんください。 新旧対照表の1ページ、第2条第1項の第2号から第5号については、今回の改正に伴いまして、副食費免除対象者に規定するに当たり、政令、子ども・子育て支援法施行令の定義を引用するため、必要な用語の定義を加えております。また、同条第13号から第15号及び第17号は、法律において略称の変更があったことから、支給認定を教育・保育給付認定に改めるなど用語の変更を行っております。この用語の変更は、本条例全体に係ったものでございます。 5ページのほうをお願いいたします。 第13条第4項は、利用者負担額のほかに保護者から受領することができる費用について規定しているものです。今回の法律及び内閣府令の改正に伴い、副食費免除対象者からは食事の提供に係る費用を受領できないこととなったため、食事の提供に要する費用について規定している同項第3号から除外されるものとして記載を加えています。副食免除対象者となるのは、年収360万円未満相当世帯の子どもと負担額算定基準子どもの第3子以降の子どもであるため、前者をアに、後者をイに規定しています。 なお、ウとして、満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供と規定しておりますが、満3歳未満保育認定子どもについては利用者負担額に食事代が含まれており、別途食事の提供に係る費用を徴収する必要がないことからここに規定しているものです。詳細については省かせていただきますので、ご確認のほうをお願いいたします。 3枚目の改正本文に戻っていただきまして、附則をお願いします。 公布の日から施行させていただいております。今回の改正内容については、法律で改正法の施行後1年間は内閣府令で定めた内容を条例で定めたものとみなす経過措置が設けられており、市町村はその期間内に法第34条第2項及び法第46条第2項を根拠に制定する本条例を内閣府令に従って改正する必要があるとされていることから、公布の日から施行するとしております。 以上、簡単ですが、議案第81号から議案第83号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 松本上下水道部長。                〔上下水道部長 松本孝之君 登壇〕 ◎上下水道部長(松本孝之君) それでは、私のほうから議案第84号と議案第85号について説明させていただきます。 議案第84号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 瀬戸内市下水道事業の設置等に関する条例、瀬戸内市水道事業の設置等に関する条例及び瀬戸内市病院事業の設置等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するというものです。 提案理由ですが、地方自治法の一部を改正する法律により、地方自治法第243条の2が新たに規定され、それまでの第243条の2が第243条の2の2となったため、関係条例の一部改正を行うものです。 改正本文の説明は省略し、新旧対照表で説明させていただきます。 1枚めくってください。 まず、上段の新旧対照表をごらんください。 瀬戸内市下水道事業の設置等に関する条例第6条中、「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に。 次に、中段の新旧対照表をごらんください。 瀬戸内市水道事業の設置等に関する条例第5条中、「第243条の2第4項」を「第243条の2の2第4項」に。 次に、下段の新旧対照表をごらんください。 瀬戸内市病院事業の設置等に関する条例第7条中、「第243条の2第4項」を「第243条の2の2第4項」にそれぞれ改正するものです。 改正本文に戻ってください。 附則として、この条例は令和2年4月1日から施行するというものです。 以上で議案第84号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議案第85号について説明させていただきます。 議案第85号瀬戸内市下水道条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市下水道条例の一部を別紙のとおり改正するというものです。 提案理由ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月7日に成立したことを踏まえ、下水道排水設備指定工事店の指定に係る欠格条項について所要の改正を行うものです。 1枚めくっていただき、新旧対照表をごらんください。 第6条の3第5号アを「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改めます。 同号エの次に同号オとして、「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加します。 同号オを追加したことにより、同号オ中の「アからエまで」を「アからオ」までに改め、同号オを同号カとするものです。 改正本文に戻ってください。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものです。 以上で議案第85号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 岡田総務部長。                〔総務部長 岡田 誠君 登壇〕 ◎総務部長(岡田誠君) それでは、私のほうから議案第86号令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)について説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和元年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,806万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ199億5,094万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正は、先ほどの議案第78号瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについてによります給与改定に伴う給料、勤勉手当の引き上げに係る補正及び職員の異動並びに時間外勤務手当についての人件費の補正予算になっております。 それでは、5ページをお開きください。 2、歳入。款18繰入金、項2基金繰入金、目11太陽のまち基金繰入金は、錦海塩田跡地振興費に充当するための繰入金でございます。 款19繰越金は、前年度繰越金で、今回の補正予算の財源調整に充てるものです。 款20諸収入、項5雑入は、監査委員事務局共同設置負担金で、備前市の人件費の増額に伴う備前市負担分です。 次に、6ページからの歳出についてご説明いたします。 3、歳出。ここからの説明につきましては、先ほどの給与に関する条例改正に伴う補正及び職員の異動に伴う補正につきましては、説明を省略させていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 それでは、6ページ中段の款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、会計年度任用職員制度の構築、職員採用等の業務、ふるさと納税業務などに予定以上に時間がかかったことにより補正するものです。 それでは、7ページの目2広聴広報費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、広報業務に予定以上に時間がかかったことにより補正するものです。 それでは、9ページの目11防災対策費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、総合防災訓練の準備等に予定以上に時間がかかったことにより補正するものです。 12ページをお願いいたします。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、節28繰出金、国民健康保険特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金については、給与改定等に伴う人件費分を特別会計へ繰り出しするものです。 13ページをお願いいたします。 目5老人医療費、節28繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金は、給与改定等に伴う人件費分を特別会計へ繰り出しするものです。 14ページをお願いいたします。 項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、10月からの保育料無償化等による業務に予定以上に時間がかかったことにより補正するものです。 15ページをお願いいたします。 款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、栄養士の育休代替職員の欠員及び保育士の業務量の増加により補正するものです。 18ページをお願いいたします。 款7商工費、項1商工費、目1商工業振興費、節28繰出金、企業団地造成事業特別会計繰出金は、給与改定等に伴う人件費分を特別会計へ繰り出しするものです。 19ページをお願いいたします。 款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、災害対応及び分任業務に予定以上に時間がかかったことより補正するものです。 21ページをお願いいたします。 款10教育費、項5社会教育費、目1社会教育総務費、節3職員手当等のうち時間外勤務手当は、社会教育団体との調整等に予定以上に時間がかかったことにより補正するものです。 これ以降は、給与に関する条例改正に伴う補正と職員の異動に伴う補正となりますので、説明を省略させていただきます。 最後に、25ページから27ページに今回の補正に伴う給与費明細書を記載しておりますので、後ほどごらんください。 以上、簡単でございますけれども、議案第86号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 尾副市民部長。                〔市民部長 尾副幸文君 登壇〕 ◎市民部長(尾副幸文君) それでは、議案第87号をお願いいたします。 議案第87号令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。 1ページをお開きください。 令和元年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億2,864万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものです。 今回の補正の主な内容は、一般会計と同様に、職員の給与改定に伴う人件費分です。 これより事項別明細書によりご説明いたします。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金は、給与改定に伴う人件費分の職員給与費等繰入金の増額です。 続きまして、3、歳出。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、給与改定に伴う人件費の増額です。 5ページからは給与費明細書になりますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上、簡単ですが、議案第87号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 青山保健福祉部長。                〔保健福祉部長 青山祐志君 登壇〕 ◎保健福祉部長(青山祐志君) それでは、私のほうから議案第88号令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和元年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億618万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正は、先ほどの一般会計等と同様に給与改定に伴う人件費の増額及び一般介護予防事業の時間外勤務手当の増額でございます。 それでは、4ページをお開きください。 初めに、歳入でございます。 款1保険料、款3国庫支出金、款4支払基金交付金及び5ページ、款5県支出金は、地域支援事業に関係する職員の人件費分を各法定率で算出し、計上しているものです。 款8繰入金、項1一般会計繰入金、目2その他一般会計繰入金は、6ページの歳出、款1総務費に充当するものでございます。 目3及び目4地域支援事業繰入金は、地域支援事業に関係する職員の人件費を各法定率で算出し、充当するものです。 次に、6ページ、歳出でございます。 款1総務費、項1総務管理費は、一般管理事務事業に関する職員6名分の人件費です。 款5地域支援事業、項2一般介護予防事業費、7ページの項3包括的支援事業費及び項4任意事業費は、介護保険の地域支援事業に関係する職員4名分の人件費です。 続きまして、8ページ以降に今回の補正に伴う給与費明細書を添付しておりますので、後ほどごらんいただけたらと思います。 以上で議案第88号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 尾副市民部長。                〔市民部長 尾副幸文君 登壇〕 ◎市民部長(尾副幸文君) それでは、議案第89号をお願いいたします。 議案第89号令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。 1ページをお開きください。 令和元年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億6,000万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものです。 今回の補正の主な内容は、一般会計と同様に、職員の給与改定に伴う人件費分です。 これより事項別明細書によりご説明します。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。款4繰入金、項1一般会計繰入金、目1事務費繰入金は、給与改定に伴う人件費分の事務費繰入金の増額です。 続きまして、3、歳出。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、給与改定に伴う人件費の増額です。 5ページからは給与費明細書になりますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上、簡単ですが、議案第89号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 難波産業建設部長。                〔産業建設部長 難波利光君 登壇〕 ◎産業建設部長(難波利光君) それでは、私のほうから議案第90号令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和元年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,437万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正理由でございますが、先ほど説明のありました議案第78号瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについてによる給与改定に伴う給料、勤勉手当等の引き上げに係る補正及び職員の異動に伴う人件費の補正となっておりますので、詳細は省略させていただき、簡単に説明をさせていただきます。 4ページをお願いいたします。 まず、歳入でございますが、款2繰入金、項1一般会計繰入金が2万9,000円の減となります。 次に、歳出でございますが、款1総務費、項1総務管理費の関係ですが、給与改定及び職員の異動により、目1一般管理費の給与等の人件費関係が2万9,000円の減額となります。 5ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上、簡単でございますが、議案第90号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 小山病院事業部長。                〔病院事業部長 小山洋一君 登壇〕 ◎病院事業部長(小山洋一君) それでは、私のほうから議案第91号令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)の説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 総則。第1条、令和元年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出。第2条、令和元年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出の第1款病院事業費用を268万8,000円減額し、18億5,218万2,000円とするものです。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第3条、予算第9条に定めた職員給与費11億4,398万1,000円を11億4,129万3,000円に改めるというものです。 今回の補正の主なものは、議案第78号によります給与改定に伴う給料、期末勤勉手当などの引き上げ及び職員の退職、採用等の異動による人件費精査により補正予算を計上させていただいております。 3ページをお願いいたします。 説明書の収益的支出、款1病院事業費用、項1医業費用、目1給与費、節1給料は、給与改定と職員の退職、採用等の異動に伴い減額をするものです。 4ページをお願いいたします。 節2手当及び節5法定福利費並びに節6退職給付費は、給与改定と職員の退職、採用等の異動に伴い減額をするものです。節3賃金は、非常勤医師の増員に伴い増額をするものです。節7賞与引当金繰入額及び節8その他法定福利費繰入額は、給与改定に伴い増額をするものです。 なお、5ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 以上で議案第91号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(日下敏久議員) 松本上下水道部長。                〔上下水道部長 松本孝之君 登壇〕 ◎上下水道部長(松本孝之君) 私のほうから議案第92号と議案第93号を説明させていただきます。 それでは、議案第92号令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 総則。第1条、令和元年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出。第2条、令和元年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出につきまして、第1款水道事業費用の補正予定額97万9,000円を追加し、8億9,708万4,000円に改めるものです。 収益的収入及び支出。第3条、予算第4条中両括弧内を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億7,180万3,000円は、建設改良積立金3,000万円、損益勘定留保資金1億8,437万9,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,742万4,000円で補填するものとする。 支出につきまして、第1款資本的支出の補正予定額10万4,000円を追加し、19億8,559万8,000円に改めるものです。 2ページをお願いします。 議会の議決を経なければ流用することができない経費。第4条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 (1)職員給与費、補正予定額108万3,000円を追加し、2億89万8,000円に改めるものです。 3ページから4ページの実施計画、5ページから6ページの給与費明細書は後ほどごらんください。 7ページからの説明書については、瀬戸内市水道事業職員給与規程の一部を改正する規定によります人件費の補正を計上しています。 7ページから8ページの収益的支出。款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費、目2配水及び給水費、目4業務費、目5総係費をそれぞれ増額しています。 9ページをお願いします。 資本的支出。款1、資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費を増額しています。 以上で議案第92号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第93号令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 総則。第1条、令和元年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出。第2条、令和元年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出につきまして、款1下水道事業費用の補正予定額20万4,000円を追加し、13億3,446万1,000円に改めるものです。 収益的収入及び支出。第3条、予算第4条中両括弧内を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,465万5,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。 支出につきまして、第1款資本的支出の補正予定額9万6,000円を追加し、13億1,759万8,000円に改めるものです。 議会の議決を経なければ流用することができない経費。第4条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 (1)職員給与費、補正予定額29万4,000円を追加し、9,419万6,000円とするものです。 2ページから3ページの実施計画、4ページから5ページの給与費明細書は後ほどごらんください。 6ページからの説明書については、議案第78号瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて及び職員の異動によります人件費の補正を計上しています。 6ページの収益的支出、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業、7ページの漁業集落排水事業の各事業の款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費について、それぞれ増額しています。 8ページをごらんください。 資本的支出。特定環境保全公共下水道事業、款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費について増額しています。 以上で議案第93号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 岡田総務部長。                〔総務部長 岡田 誠君 登壇〕 ◎総務部長(岡田誠君) それでは、私のほうから議案第94号令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第9号)について説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和元年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億7,664万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ205億2,758万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 債務負担行為の補正。第2条、債務負担行為の追加は、第2表債務負担行為補正による。 繰越明許費の補正。第3条、繰越明許費の追加は、第3表繰越明許費補正による。 地方債の補正。第4条、地方債の変更は、第4表地方債補正によるというものでございます。 それでは、4ページをお開きください。 第2表債務負担行為補正。追加として、瀬戸内市役所本庁舎特定建築物環境衛生管理及び清掃業務及び瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船総合清掃管理等業務につきましては、令和2年度の業務委託に関し、委託業者を決定しておく必要があることから債務負担行為を設定するものでございます。 次に、教育情報機器整備につきましては、機器の更新時期と教育支援校務支援システムの強靱化が必要となり、計画的に更新を行う必要があることから債務負担行為を設定するものでございます。 次に、公民館だより印刷につきましては、令和2年度4月発行分について、令和元年度中に印刷業者を決定しておく必要があることから債務負担行為を設定するものでございます。 第3表繰越明許費補正。追加として、款2総務費、項1総務管理費、事業名、庁舎再編事業につきましては、旧瀬戸内市商工会長船支所建物解体工事の適正工期を確保するため、建物解体工事費及び設計監理等委託料を繰り越すものでございます。 款4衛生費、項1保健衛生費、事業名、火葬場整備事業につきましては、工事のルート協議で地元調整に時間を要したため、火葬場整備関連工事費を繰り越すものでございます。 款8土木費、項2道路橋りょう費、事業名、社会資本整備総合交付金事業につきましては、国からの追加配分があり、対象工事の適正工期を確保するため、道路舗装等工事費を繰り越すものでございます。 款10教育費、項2小学校費、事業名、小学校施設整備事業につきましては、行幸小学校校舎大規模改造2期工事及び国府小学校校舎大規模改造の実施設計について、学校との調整や協議に不測の日数を要し発注時期が遅延したため、適正工期を確保し発注するため、小学校施設整備工事設計監理等委託料を繰り越すものでございます。 項6保健体育費、事業名、体育施設管理運営事業につきましては、牛窓グラウンドトイレ改修について、実施設計に当初の仕様から大幅な変更が生じ、委託履行期間の延期があり、今年度中の工期の確保が難しくなったため、スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料及びスポーツ公園等整備工事費を繰り越すものでございます。また、玉津体育館南の法面の復旧について、適正工期を確保し発注するため、体育施設整備工事設計監理等委託料を繰り越すものでございます。 5ページをお願いいたします。 第4表地方債補正。変更として、公共施設等適正管理推進事業につきましては、道路新設改良費の錦海師楽線分に充当するものでございます。 7ページをお願いいたします。 2、歳入。款14国庫支出金、項1国庫負担金、目3民生費国庫負担金、節3児童措置費負担金、保育所運営費負担金は、私立保育園運営委託事業費の増加に対する負担金で、負担率はおおむね2分の1となっています。児童扶養手当交付金は、児童扶養手当給付事業費の増加に対する負担金で、負担率は3分の1となっています。 目4衛生費国庫負担金、節1母子保健衛生事業費負担金、未熟児養育医療負担金は、未熟児養育医療費助成事業費の増加に対する負担金で、負担率は2分の1となっています。 項2国庫補助金、目3民生費国庫補助金、節4児童福祉総務費補助金、保育対策総合支援事業費補助金は、広域的保育所等利用事業、私立保育園運営委託事業に対する補助金で、補助率は2分の1となっています。子育てのための施設等利用給付交付金は、子育てのための施設等利用給付交付金事業に対する補助金で、補助率は2分の1となっています。節8生活困窮就労準備支援事業費等補助金、生活保護適正実施推進事業費補助金は、生活保護事務事業費に対する補助金となっています。 目8土木費国庫補助金、節3道路橋りょう費補助金、社会資本整備総合交付金は、社会資本整備総合交付金事業の増額と防災・安全交付金事業に対する補助金となっています。 目10教育費国庫補助金、節3幼稚園補助金、子育てのための施設等利用給付交付金は、幼稚園管理運営事業に対する補助金で、補助率は2分の1となっています。節4小学校管理費補助金、学校施設環境改善交付金は、邑久小学校大規模改造に対する補助となっています。邑久小学校大規模改造、これはトイレとなっています。トイレに対する補助となっています。 8ページをお願いします。 款15県支出金、項1県負担金、目3民生費県負担金、節4児童措置費負担金は、保育所運営費負担金で、私立保育園運営委託事業費の増額に対する負担金で、負担率はおおむね4分の1となっています。 目4衛生費県負担金、節1母子保健衛生事業費負担金、未熟児養育医療費負担金は、岡山県養育医療給付等負担金で、負担率は4分の1となっています。 項2県補助金、目3民生費県補助金、節7児童福祉総務費補助金、子育てのための施設等利用給付交付金は、子育てのための施設等利用給付交付金事業に対する補助で、補助率は4分の1となっています。 目6農林水産業費県補助金、節2農業振興費補助金、有害獣捕獲強化対策事業費補助金は、猟期外の捕獲などの有害鳥獣等捕獲補助事業に対する補助で、1頭当たり4,000円となっています。機構集積協力金交付事業費補助金は、農業振興推進事業に対する補助で、10アール当たり1万5,000円となっています。荒廃農地再生・利用促進事業補助金は、農業振興推進事業に対する補助で、10アール当たり7万5,000円となっています。 目10教育費県補助金、節6幼稚園費補助金、子育てのための施設等利用給付交付金は、幼稚園管理運営事業に対する補助で、補助率は4分の1となっています。 款17寄附金、項1寄附金、目2総務費寄附金、節1地域振興費寄附金、応援寄附金は、ふるさと納税寄附金による増額で、応援基金に積み立てるものです。企業版ふるさと納税寄附金は減額し、山鳥毛里帰り基金積立金を減額するものです。 9ページをお願いいたします。 款18繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、今回の補正の財源調整を行うものです。 目3まちづくり振興基金繰入金は、市民活動応援事業へ充当するものです。 目4応援基金繰入金は、応援寄附事業の経費へ充当するものです。 目13公共施設等再編整備基金繰入金は、旧瀬戸内市商工会長船支所建物解体工事へ充当するものです。 目17山鳥毛里帰り基金繰入金は、博物館管理運営事業の減額により基金収入金を減額するものです。 款19繰越金は、前年度繰越金で、今回の補正予算の財源調整に充てるものです。 10ページをお願いします。 款20諸収入、項5雑入、目3過年度収入、節2過年度国庫支出金は、障害者自立支援給付費等負担金の過年度精算に係る国庫負担金追加交付分です。節3過年度県支出金は、同じく障害者自立支援給付費等負担金の過年度精算に係る県負担金追加交付分です。 目4雑入、節6農林水産業費雑入、機構集積協力金交付事業費補助金返還金は、農業振興推進事業の解約対象者2件分です。節10教育費雑入、文化活動等助成金は、美術館の特別展の広告料に充当するものです。 款21市債、項1市債、目8土木債、節1道路新設改良債、公共施設等適正管理推進事業債は、社会資本整備総合交付金事業の錦海師楽線分に充当するものです。 11ページをお願いいたします。 3、歳出。款2総務費、項1総務管理費、目3財政管理費、節25積立金は、財政調整基金積立金で、平成30年度の純繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てるものです。 目5財政管理費、節15工事請負費は、旧瀬戸内市商工会長船支所の建物解体工事費です。 目6情報管理費、節13委託料、社会保障・税番号制度システム導入関係委託料は、マイナンバーカードへの旧姓併記対応委託料です。 目8地域振興費のうち、報償費、需用費、役務費、委託料については、ふるさと納税の寄附金額の増額に伴う返礼品代、民間ポータルサイトへの委託料など応援寄附業務に係る経費です。節19負担金補助及び交付金、市民活動応援事業補助金及び協働提案事業補助金は、交付申請額が多額となったため、増額するもので、いずれもまちづくり振興基金を充当するものです。節25積立金、応援基金積立金は、ふるさと納税の増額分を積み立てるものです。 目10地域安全対策費、節12役務費、通信運搬費は、防犯灯補助金事務等に係る郵券代です。 目11防災対策費、節12役務費、通信運搬費は、防災リーダー研修案内等に係る郵券代です。 目12駐車場管理費、節11需用費は、邑久駅、長船駅の各駐車場の読み取り機器等の修繕料です。12ページをお願いいたします。節13委託料は、駅前駐車場の機器の故障による対応がふえたことによる駅前駐車場警備障害対応業務委託料です。 項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費、節9旅費は、コンビニ交付工程試験を東京で行うための普通旅費です。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、節1報酬は、自然災害による死亡等であるかどうかを審査する災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬です。 目2障害者福祉費、節11需用費は、スマイルの倉庫シャッターの修繕料です。節23償還金利子及び割引料は、国庫負担金の事業精算に伴う過年度返還金です。 目4老人福祉費、節9旅費は、生涯現役促進地域連携事業について、東京で行われる説明会等に出席するための普通旅費です。 13ページをお願いいたします。 目6保健福祉センター費、節11需用費は、ゆめトピア長船の特定建築物定期調査報告の指摘による非常灯などの不良破損箇所の修繕料です。 項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節15工事費は、ゆめっこクラブ施設整備に係る交通警備の日数が増加したことによる放課後児童クラブ施設整備工事費です。節20扶助費は、認可外保育、預かり保育、一時預かり、子育て援助活動支援などの子育てのための施設等利用給付交付金です。節23償還金利子及び割引料については、国庫補助金の事業精算に伴う過年度返還金です。 目2児童措置費、節13委託料は、4月以降の私立保育園の入所者の増加等に伴う保育所委託費の増額です。節19負担金補助及び交付金は、保育対策総合支援事業補助金で、広域的保育所等利用事業に係る私立保育園への補助金です。節20扶助費は、児童扶養手当に不足を生じるための増額です。節23償還金利子及び割引料については、国庫負担金、県負担金等の事業精算に伴う過年度返還金です。 14ページをお願いいたします。 目5保育所費、節11需用費は、邑久保育園のホールカーテン修繕ほか各公立保育園の修繕料です。節18備品購入費、庁用器具費は、邑久保育園のごみ保管庫の購入費です。 項3生活保護費、目1生活保護総務費、節13委託料は、生活保護システム改修業務に係る電算委託料です。節18備品購入費、庁用器具費は、生活保護システム用パソコン機器の更新に係るものです。 目2扶助費、節23償還金利子及び割引料は、国庫負担金、国庫補助金の事業精算に伴う過年度返還金です。 15ページをお願いいたします。 款4衛生費、項1保健衛生費、目2健康づくり対策費、節20扶助費は、未熟児養育医療費に不足を生じるため、増額するものです。節23償還金利子及び割引料は、国庫補助金の事業精算に伴う過年度返還金です。 目5生活環境費、節23償還金利子及び割引料は、服部市営墓地永代使用料の返還金1件分です。 項2清掃費、目2塵芥処理費、節7賃金は、通勤手当一人分です。 款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費、節19負担金補助及び交付金は、有害鳥獣対策に関する事業、機構集積協力金交付事業、荒廃農地再生・利用促進事業の補助金の増額です。 16ページをお願いいたします。 節23償還金利子及び割引料は、事業精算に伴う過年度機構集積協力金交付事業費補助金返還金です。 款8土木費、項2道路橋りょう費、目3道路新設改良費、節15工事請負費は、社会資本整備総合交付金事業追加配分に係る道路舗装等の工事を追加するものです。節23補償補填及び賠償金は、社会資本整備総合交付金事業追加配分に係る道路改良等補償金を追加するものです。 款10教育費、項2小学校費、目1学校管理費、節12役務費は、留守番電話の設定の手数料です。節14使用料及び賃借料は、留守番電話リースの事務機器借上料です。節18備品購入費は、留守番電話の庁用器具費となっています。 17ページをお願いいたします。 項3中学校費、目1学校管理費、節11需用費は、邑久中学校消防設備の修繕料です。節12役務費は、留守番電話の設定の手数料などです。節15工事請負費、中学校施設整備工事費は、邑久中学校の自立支援室の間仕切りの工事費です。節16原材料費は、邑久中学校の自立支援室の施設維持補修材料費です。節18備品購入費は、長船中学校の留守番電話と邑久中学校の自立支援室のパーティションの庁用器具費となっています。 項4幼稚園費、目1幼稚園費、節20扶助費は、保育料無償化に伴う施設等利用料です。 項5社会教育費、目1社会教育総務費、節7賃金は、時間単価の変更に伴う差額分の臨時雇賃金となっています。 目3公民館費、節11需用費は、長船町公民館の特殊建築物定期調査指摘による非常灯など不良破損箇所の修繕です。 目4図書館費、役務費、備品購入費、公課費は、図書館で現在リースしている電気自動車を買い取る経費となっています。 18ページをお願いします。 目5博物館費、節7賃金は、時給単価変更に伴う差額分の臨時雇賃金となっています。節13委託料、博物館施設整備設計等委託料、節15工事請負費、博物館施設整備工事費、節25積立金、山鳥毛里帰り基金積立金は、地域再生計画について内閣府との調整の結果により減額するものです。 目6美術館費、節12役務費は、特別展の広告料です。 項6保健体育費、目2保健体育施設費、節7賃金は、時給単価変更に伴う差額分の臨時雇賃金となっています。節13委託料は、玉津体育館南の法面復旧のための体育施設整備工事設計監理等委託料です。 目3学校給食共同調理場、節1報酬は、消費者物価の上昇による給食費改定の検討を図るための学校給食調理場運営委員会の委員報酬となっています。 20ページの給与費明細書、21ページの地方債に関する調書については、後ほどごらんください。 以上で議案第94号の令和元年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第9号)の説明とさせていただきます。 最後になりますが、地方自治法第243条の3第1項及びこれに基づく瀬戸内市財政状況の公表に関する条例の規定により、12月に公表する財政状況につきまして配付させていただいておりますので、後ほどごらんください。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 尾副市民部長。                〔市民部長 尾副幸文君 登壇〕 ◎市民部長(尾副幸文君) それでは、議案第95号をお願いします。 議案第95号令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。 1ページをお開きください。 令和元年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,485万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億4,350万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものです。 今回の補正の主な内容は、国からの補助による電算システム改修、県からの保険給付費等交付金による一般被保険者高額介護合算療養費及び第三者求償等による精算に基づく返還金です。 これより事項別明細書によりご説明します。 それでは、4ページをお願いします。 2、歳入。款3国庫支出金、項1国庫補助金、目2総務管理費補助金は、国の補助対象である国保の資格管理のさらなる効率化等に係るシステム改修事業の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金とオンライン資格確認等の実施に伴う市町村自治法システム改修事業の社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、どちらも電算システム改修に伴う補助金の追加です。 款4県支出金、項1県補助金、目1保険給付費等交付金は、一般被保険者高額介護合算療養費へ充当する普通交付金の増額です。 款6繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、第三者求償等による精算に基づく返還金へ充当する財政調整基金繰入金の増額です。 続きまして、5ページをお願いします。 3、歳出。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、国の補助を受けて行う電算システムの改修による電算委託料の増額です。 款2保険給付費、項2高額療養費、目3一般被保険者高額介護合算療養費は、県の補助による一般被保険者高額介護合算療養費の増額です。 款8諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目5償還金は、第三者求償等による精算に基づく保険給付費等交付金返還金の追加です。 以上、簡単ですが、議案第95号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 小山病院事業部長。                〔病院事業部長 小山洋一君 登壇〕 ◎病院事業部長(小山洋一君) それでは、私のほうから議案第96号令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)の説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 総則。第1条、令和元年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出。第2条、令和元年度瀬戸内市病院事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出の第1款病院事業費用を1,377万7,000円追加し、18億6,595万9,000円とするものです。 今回の補正の主なものは、医療機器の修繕及び委託料の増額に伴う補正予算を計上させていただいております。 3ページをお願いいたします。 説明書の収益的支出。款1病院事業費用、項1医業費用、目3経費、節11修繕費は、エックス線テレビ装置の修理に伴う増額となっております。節14委託料は、委託業務の追加等に伴う増額となっております。 同款、項3特別損失、目2過年度損益修正損、節1過年度損益修正損は、過誤による管理職手当の未支給分を過年度にさかのぼって支給するものです。 以上で議案第96号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(日下敏久議員) 薮井教育次長。                〔教育次長 薮井慎吾君 登壇〕 ◎教育次長(薮井慎吾君) それでは、私のほうから議案第97号についてご説明をさせていただきます。 議案第97号牛窓東幼稚園園舎大規模改造工事に伴う工事請負契約の締結について。 次のとおり契約を締結したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び瀬戸内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第48号)第2条の規定により議会の議決を求める。 記としまして、1、契約の目的、牛窓東幼稚園園舎大規模改造工事。2、契約の方法、一般競争入札。3、契約金額、金1億5,015万円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1,365万円)。4、契約の相手方、住所、瀬戸内市牛窓町牛窓6410番地、会社名、株式会社元浜組、代表者、代表取締役元浜詳一。5、工期、契約の日から令和2年7月15日までというものでございます。 今回の工事は、昭和47年に建築され46年が経過し、老朽化が著しく進んでいる牛窓東幼稚園園舎の全面的な改修工事を行い、安全性、機能性を回復することにより、児童の学習と生活環境の向上及び施設の長寿命化を図るものでございます。改修する建物の延べ床面積は655.2平方メートルで屋上防水、外壁、内装、建具、トイレの乾式化、洋式化の改修を行うとともに電気設備、機械設備の改修を行います。また、外構工事として、正面玄関へのスロープの設置、門扉やブロック塀の改修もあわせて実施いたします。入札結果につきましては、事後審査型制限つき一般競争入札で2社が応札し、株式会社元浜組が落札しました。落札額は税抜きで1億3,650万円、予定価格は税抜きで1億3,810万円、入札率は98.84%となっています。財源につきましては、国庫補助金及び過疎債を活用いたします。 以上、簡単ですが、議案第97号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 以上で同意第3号から議案第97号までの説明が終わりました。 皆さんにお諮りします。 お昼ですけれども、あと質疑、討論、採決が議案第78号から議案第93号まで9件ありますけれども、続けてやってよろしいでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) それでは、続けてやらせていただきます。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程8 質疑 ○議長(日下敏久議員) 日程8、質疑を行います。 議案第78号及び議案第86号から議案第93号までの9議案につきましては、通告制とはいたしておりませんので、質疑のある方は議長に発言を求めてください。 それでは、初めに議案第78号瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第86号令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第87号令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第88号令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)について質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第89号令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第90号令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第91号令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第92号令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第93号令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 この際、お諮りします。 議案第78号及び議案第86号から議案第93号までの計9議案につきましては、瀬戸内市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第78号及び議案第86号から議案第93号までの計9議案は、委員会の付託を省略することに決しました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程9 討論、採決 ○議長(日下敏久議員) 日程9、討論、採決を行います。 これより議案第78号瀬戸内市職員の給与に関する条例の一部を改正することについて討論を行います。 議案第78号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第78号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第86号令和元年度瀬戸内市一般会計補正予算(第8号)について討論を行います。 議案第86号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第86号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての討論を行います。 議案第87号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第87号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)について討論を行います。 議案第88号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第88号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第89号令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について討論を行います。 議案第89号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第89号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第90号令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第2号)についての討論を行います。 議案第90号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第90号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第91号令和元年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)について討論を行います。 議案第91号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第91号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第92号令和元年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)について討論を行います。 議案第92号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第92号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第93号令和元年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)について討論を行います。 議案第93号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第93号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 以上をもちまして本日予定しておりました日程は終了いたしました。 お諮りいたします。 あす11月27日から12月2日までの6日間、議事都合のため休会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。したがって、あすから12月2日までの6日間休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は12月3日火曜日午前9時30分に開議しますので、ご参集ください。 本日はこれをもちまして散会いたします。 皆さんお疲れさまでございました。                午後0時15分 散会...